建物の外壁診断定期報告
こんにちは、中規模ビルの改修で工事品質は保ったまま
100万円以上工事費を削減できる
ロープブランコ専門の「外壁レスキュー」です。
建築基準法第12条1項に
建物の外壁診断定期報告制度がありますがごぞんじでしょうか?
平成29年5月は事務所ビルの全面打診調査の定期報告提出時期になっていまして、平成30年は共同住宅など定期報告提出することになっています。
安心して暮らせる街にするために
建物の外壁や設備を調査して
危険を防止することは良いことだと思います。
定期報告の対象基準外の建物だから外壁調査をしなくても大丈夫
だということではなくて
最近は、地震や天災の影響で建物の劣化が早まってます。
建物の一部が落下して
通行人を怪我・死亡させた事故を増やさないためにも
早めの応急処置をしてあげることが必要です。
そのためにも外壁調査をおこなって、
建物の現状を把握することが大切だといえます。
建物も人と同じである年齢になると
見えないところがダメージを受けています。
繰り返しますが、万が一あなたの建物から事故を起こさせないためにも
まずは外壁調査をすることを進めています。
安心して暮らせる街を目指して
頑張っていきたいですね。